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  • Q. 医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組合せはどれか。(1月27日追加)

    a 一般用医薬品のうち、一般用検査薬も救済制度の対象となる。
    b 個人輸入により入手された医薬品の使用による健康被害については、救済制度の対象とはならない。
    c 一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、その医薬品を販売等した薬局開設者等が作成した販売証明書等が必要となる。
    a b c
    1  正  正  誤  
    2  正  誤  誤  
    3  誤  正  正  
    4  誤  誤  正


    正解:3

    a・b 医薬品副作用被害救済制度による救済対象とならないものは、次のとおりである。
    (1) 医薬品の不適正な使用による健康被害
    (2) 軽度な健康被害
    (3) 殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒薬(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)による健康被害
    (4) 不良医薬品による健康被害
    (5) 無承認無許可医薬品(個人輸入された医薬品を含む。)による健康被害
    (6) 生物由来製品による感染症被害
    (TBK:P275~276、SPT:P413)
    c 一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求にあたっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(領収書等)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者の作成した「販売証明書」等が必要となる。(TBK:P276、SPT:P414)
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