Q. 次は、薬事法の条文の一部である。( a )、( b )にあてはまる字句として、正しい組合せはどれか。(1月27日追加)
第50条 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 製造販売業者の氏名又は名称及び( a )
二 名称(・・・(省略)・・・)
三 ( b )又は製造記号
四から十三 (省略)
a b
1 電話番号 承認番号
2 電話番号 製造番号
3 住所 承認番号
4 住所 製造番号
正解:4
医薬品の直接の容器・被包への法定表示事項は、次のとおりである。
(1) すべての医薬品 ―― 製造販売業者の氏名又は名称、住所
(2) すべての医薬品 ―― 医薬品の名称
(3) すべての医薬品 ―― 製造番号又は製造記号
(4) すべての医薬品 ―― 重量、容量又は個数等の内容量
(5) 日本薬局方収載医薬品 ―― 「日本薬局方」の文字、日本薬局方において直接の容器・被包に記載するように定められた事項
(6) 一般用医薬品 ―― リスク区分(第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)を示す表示
(7) 基準(法42)が定められた医薬品 ―― 貯法、有効期間等
(8) 日本薬局方に収められていない医薬品 ―― 有効成分の名称、分量
(9) 習慣性があるものとして指定される医薬品 ―― 「注意-習慣性あり」の文字
(10) 処方せん医薬品 ―― 「注意-医師等の処方せんにより使用すること」の文字
(11) 指定される医薬品 ―― 「注意-人体に使用しないこと」の文字
(12) 指定される医薬品 ―― 使用の期限
(13) その他、厚生労働省令で定める事項
(TBK:P217、SPT:P355~356)
〈薬事法第50条(直接の容器等の記載事項)〉
医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りではない。
一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
三 製造番号又は製造記号
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