詳説 個人情報保護法第2版

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条文・条項ごとに、詳細解説を加えた”本格派”の解説書です。
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抜粋
近年、個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することを目的として、平成15年に個人情報の保護に関する法律(いわゆる個人情報保護法)が公布されました。
とはいえ、実際に個人情報保護法が施行されてみると、世の中の様々な情報のうち、どれが法規制の対象となる個人情報に該当するのか不明瞭であることが指摘されるようになり、また、差別や偏見の原因となる一定の個人情報を特別に保護する規定が設けられておらず、さらには、個人情報が国外に移転されることに着目した特別の規定が設けられていなかったこと等の理由で、日本の個人情報保護法制は十分な保護水準に達していないと外国からみなされ、主としてEUから日本への個人情報の移転が困難になるという状況が生まれてしまいました。そこで、これらの諸問題の抜本的解決を図るため、平成27年に個人情報保護法の大改正が行われました。
さらに、本人の個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、令和2年にも個人情報保護法の大改正が行われました。
他方、これまで行政機関における個人情報の取扱いは「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」、独立行政法人等における個人情報の取扱いは「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」、地方公共団体における個人情報の取扱いは「個人情報の保護に関する条例」に委ねられてきましたが、官民のデータ流通のより一層の活性化を図りつつ個人の権利利益の保護を実現するには、別の法律又は条令に分かれている規律を個人情報保護法内に収容して、公的部門及び民間部門における規律を一覧的に規定し、かつ、個人情報保護委員会が一元的に当該規律を運用することが必要であると考えられたため、これらの法制を統合すべく、令和3年に個人情報保護法のさらなる大改正が行われました。
個人情報を取り扱う公的部門及び民間部門の方々においては、「そのような規制があったとは知らなかった」では済まされませんので、その社会的責任と責務を適正に果たすことができるよう、法規制を正しく理解し、日々の業務にあたっていただければと思っております。 本書が皆様にとって一助となるよう切に願っております。
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